最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)42 決定
右被告人等に対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、不法逮捕、強制、公務執
行妨害被告事件につき、昭和三六年八月一四日名古屋地方裁判所が言渡した無罪の
判決に対し各被告人から控訴申立があり、昭和三八年七月一七日名古屋高等裁判所
は各控訴棄却の判決を言渡したところ、被告人等は右判決に対し本件上告申立をし
たのであるが、被告人は第一審の無罪判決を維持した第二審判決に対し上訴権を有
しないこと当裁判所の判例(昭和三七年(あ)第一七五一号、昭和三七年九月一八
日第三小法廷決定)とするところである。
よつて、刑訴四一四条、三八五条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり
決定する。
主 文
本件各上告を棄却する。
昭和三九年三月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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